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省エネルギー計算業務(非住宅)

■省エネルギー計算(非住宅)の概要

□省エネルギー法と省エネルギー計算

1979年(昭和54年)に「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(以下「旧省エネ法」という)が制定され、省エネルギー計算書の届出がスタートしました。その後2003年には、2000㎡以上の非住宅建築物への省エネルギー計算書の届出が義務化され、2006年には、2000㎡以上の住宅や大規模改修物件等にも義務化範囲が拡大、さらに2010年には、300㎡以上のすべての建築物に届出義務化が拡大されました。
その後、2013年の法改正により、以前のPAL・CEC計算から、現在のPAL*・一次エネルギー消費量計算に計算方法や基準値等が改正されました。
そして、2017年4月には、新たな法律である「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「建築物省エネ法」という)のもと、非住宅における省エネルギー計算は届出義務から法適合義務となり、2000㎡以上の非住宅建築物の一次エネルギー消費量については、確認申請時に法適合の義務を負うこととなりました。そして、2021年4月にはその対象範囲も300㎡以上に拡大しています。今後さらに、2000㎡以上の大規模な非住宅建築物の省エネ基準を強化、新築する全建築物に省エネ基準への適合を義務付けると発表されています。

□省エネルギー計算における判断基準と計算方法

旧省エネ法及び建築物省エネ法の改正によって評価指標は定期的に更新されており、最新の計算手法にて計算を行うことが求められています。
環境オールシステムは常に最新の情報を収集し、変化し続ける計算手法に柔軟に対応を行っておりますので、安心してお任せください。
 

□法適合義務

2015年7月に建築物省エネ法が制定され、2017年4月から、一定規模以上の建築物の新築や増改築を行う場合、その用途や規模等に応じ省エネ基準に適合していることの所管行政庁等による判定(適合性判定)や、所管行政庁への届出等が必要となりました。特に適合性判定が必要となる建物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができないため、注意が必要となります。
なお、適合義務があるのは一次エネルギー消費量のみで、PAL*は除外となっています。
また、旧省エネ法に基づく“修繕・模様替え、設備の設置・改修の届出”については、2017年3月末(予定)をもって廃止となりました。今後はあくまで、新築及び増改築の場合にのみ、省エネルギー計算の実施が必要になります。
出典)改正建築物省エネ法オンライン講座 適合義務制度 ポイント解説

■省エネルギー計算業務の流れ

弊社では、非住宅建築物における省エネルギー計算サポート業務を行っています。

□省エネルギー計算サポート業務

現在の省エネルギー計算には計算方法がいくつかありますが、弊社では標準入力法・モデル建物法の計算方法に対応しています。基準値をクリアできなかった場合や計算結果を少しでも良化させたい場合等にも、豊富な経験をもとに、適格なアドバイスをさせていただきます。
審査機関への問い合わせや申請図書の提出等、弊社にて幅広く対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。

【業務の流れ】
TEL. 03-6912-6036
お電話でのお問い合わせもお待ちしています
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