本文へ移動

省エネルギー計算業務(住宅)

■省エネルギー計算(住宅)の概要

□省エネルギー法と省エネルギー計算

1979年(昭和54年)に「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(以下「旧省エネ法」という)が制定され、省エネルギー計算書の届出がスタートしました。その後2003年には、2000㎡以上の非住宅建築物への省エネルギー計算書の届出が義務化され、2006年には、2000㎡以上の住宅や大規模改修物件等にも義務化範囲が拡大、さらに2010年には、300㎡以上のすべての建築物に届出義務化が拡大されました。
その後、2013年の法改正により、以前のQ・μ及びCEC計算から現在のUA・ηA及び一次エネルギー消費量計算に計算方法や基準値等が改正されました。
そして、2017年4月より、新たな法律である「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「建築物省エネ法」という)のもと、現在では300㎡以上の非住宅建築物については、届出義務から法適合義務となり、確認申請時に一次エネルギー消費量の法適合が義務化となりました。住宅については、現時点では行政への届出義務の段階ですが、今後、新築する全建築物に省エネ基準への適合を義務付けると発表されています。

□省エネルギー計算の届出における判断基準と計算方法

旧省エネ法及び建築物省エネ法の改正によって評価指標は定期的に更新されており、最新の計算手法にて計算を行うことが求められています。
環境オールシステムは常に最新の情報を収集し、変化し続ける計算手法に柔軟に対応を行っておりますので、安心してお任せください。

※性能基準以外に、仕様基準を用いた判断基準があります。仕様基準を用いる場合は、諸条件(開口部比率や外皮面積比率、設備機器仕様等)を満足する必要があるため、ご注意下さい。

■省エネルギー計算業務の流れ

弊社では、住宅建築物における省エネルギー計算サポート業務を行っています。

□省エネルギー計算サポート業務

弊社では、性能基準及び仕様基準のいずれの方法にも対応していますので、クライアント様のご希望に応じて、柔軟に対応が可能です。基準値をクリアできなかった場合や計算値を少しでも良化させたい場合等にも、豊富な経験をもとに、適格なアドバイスをさせていただきます。
行政への問い合わせや届出書の提出(別途費用が発生します)等のご要望にもお応えしますので、お気軽にご相談下さい。
また、住宅性能評価を取得の際にも、省エネルギー計算結果が重要となります。事前の断熱検討や住宅性能評価のサポート業務も行なっていますので、合わせてご相談下さい。
【業務の流れ】
TEL. 03-6912-6036
お電話でのお問い合わせもお待ちしています
TOPへ戻る